このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3920] 今更ながらの処遇改善実績報告書について
日時: 2022/01/03 17:01
名前: 意味くじピーマン ID:79qMgLIM

令和2年度計画書より賃金改善の比較対象年度が「初めて加算を取得する(した)月の前年度」から「(申請の)前年度」と変更になっていたと思いますが、私の認識としては平成24年から処遇改善加算を取得して基本給昇給にあてている場合、平成24年〜対象年度まで改善した分は毎月処遇改善加算として支給をしているので、改善額に含まれると思っていたのですが、令和2年度実績報告書でほとんどの指定権者より「前年度と比較して改善した分が改善額」との指摘を受け、修正をするよう求められました。

例:H23年度基本給10万円、R1年度基本給18万円、R2年度基本給19万円

例の場合、差額の9万円(月額)が改善額と思うのですが、指定権者によると前年度との差額の1万円(月額)が改善額との事でした。

それならばと残りの8万円(月額)を独自の賃金改善額に記載すると、同様に「前年度との比較だから」と認められませんでした。

このままだと今までの昇給分は全て法人持出しとなり、今年度昇給分も次年度には法人負担になってしまいます。はっきり言って加算を取得する意味がありません。

長文になってしまい申し訳ありません。
ご意見いただければ幸いです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

市町村の担当者のせいにしてもしょうがない〜その姿勢自体が介護事業者の恥 ( No.3 )
日時: 2022/01/04 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk メールを送信する

処遇改善加算とと規定加算は国定費用で、支給要件についてはローカルルールはありません。

そしてこの取り扱い変更の通知は、元年3月5日付で発出され、その後Q&Aも出されており、すべての関係者はそれを読んで解釈しているものです。市町村の担当者も同じで、そこに書いていないことを指摘されれば、根拠はどこだと反論すればよいだけです。

介護事業者の事務の専門家が、そんなこともできない方がおかしいのです。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成