2006年発出改訂関係Q&A・vol2の52(暫定プラン)はケアマネが必ず把握しておかねばならないルール ( No.3 ) |
- 日時: 2022/01/05 17:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OA02c6rQ
- 区分変更の結果、予防認定を受けた期間が暫定プラン利用中の期間となっているなら、当然その間の利用は予防プランでなければ償還払いとなってしまします。
そのため暫定プラン利用の場合の注意として、下記のようなQ&Aが示されており、このルールはケアマネが必ず知っておかねばなりません。
(問)要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。
その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。
なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。
|
|