両保険者で算定可能? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/03 14:36
- 名前: くまじろう ID:4QL..8bE
- 下記の「資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」の「日割り計算用サービスコードがない加算及び減算」において、"月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。"と記載がありますので
両保険者で算定できるのではないでしょうか。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和3年4月27日事務連絡) ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
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