ベースアップが従前の加算に何も影響しないなら届け出る必要はありません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/24 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs
- 「賃金体系図に変更があった場合」で、従前の処遇改善加算にそのことが影響する場合は届け出が必要なんですが、あくまで給与体系の変更によるベースアップは、今回の補助金支給だけに影響して、従前の処遇改善加算の財源は変わっていないなら、届け出の必要はないですね。
No.1は給料表の変更などで、ベースアップする場合に、それは従前の加算にも影響するとみなされないかを自治体に確認した方が良いという意味です。
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