予防契約は居宅介護支援事業所の管轄ではないですよ ( No.3 ) |
- 日時: 2022/02/28 15:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM
- >要支援2、要介護1を行き来するような人だと、何度もその都度契約取り直しなんですね。
要支援2になったときの契約は、居宅介護支援事業所が利用者と交わす必要はありませんよ。これは地域包括支援センターが利用者との間で交わす契約に則って、地域包括支援センターから委託を受けるものですから。
この委託契約は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との間で一度交わせば、自動更新としているところが多いでしょうから、その期間中は包括の依頼で、その都度要支援2になった利用者の予防プランを作成可能です。
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