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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
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特別有給休暇扱い ( No.3 )
日時: 2022/03/01 15:59
名前: ムーミンパパ ID:5iqxv7t2

例えば上記のようなまだ有給休暇が発生してないような場合で病欠等不測の事態で欠勤となった場合のために、就業規則に理事長の判断にて特別有給休暇を与えるなどの項目を作っておけば良いのでは。うちは、勤務初年度の職員の有給休暇については、理事長が定めるという条項と特別有給休暇の項目の中に、その他予測できない事態が発生した場合で理事長が認めるという条項を記載してあるのですが。これではだめでしょうか。
メンテ

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