死後処置は法的には医療行為には該当せず罰せられませんが、無理にやらせた職員は辞めます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/06 06:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 結論から言えば、エンゼルケアをはじめとした死後の処置を、医師や看護師の資格を持たない者が行っても、法的な問題はありません。
なぜかと言えば、医療行為を定めている医師法および看護師法が対象とするのは患者(生体)だけなので、死者に適応することにはならないからです。(※死体検案書等に関する作成義務および死産児に関する届出義務は別)
また刑法190条で、「死体・遺骨・遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する」と定められている『死体損壊罪』については、仮にエンゼルケアの場合に死体に傷をつけたとしても、意図的ではないので「損壊行為」には当たらないと考えられています。
このように死後処置は、誰が行っても法的に罰せられることにはなりませんが、我が国の介護の場では、死後処置も看護職員が行うことが常識とされています。よってエンゼルケアにしても、留置カテーテルの処置にしても、死者の尊厳を損なわないという点では、その技術を学んでいる専門職が行うべきかと思います。
特に留置カテーテルを、死後だから誰でも抜去できると考えるのは、死者への敬意が感じられないと道義的な批判を受けるのではないでしょうか。
安易にこれらの行為を、知識や技術に欠ける介護職等に行わせた場合、精神的なダメージを伴ったり、退職理由になる可能性が高いので、お勧めできません。
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