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[4100] 重要事項説明書に反社条項の記載した場合、対利用者が反社であった場合のサービス提供
日時: 2022/05/14 08:13
名前: 事務員等 ID:e1Dp.YVY

今まで運営している地域以外に訪問介護を出店する際、
運営規定に反社条項の記入を求められました。
それに基づき、重要事項説明書にも運営規定を反映して
反社条項を入れました。

反社会的勢力の排除について、
事業者や、企業間取引等に適用されるのは理解できますが、
対利用者には適用されるのでしょうか?
「福祉」の考えから、利用者が反社であっても
「サービス提供拒否の禁止」の基準に該当しないため、
契約をしてサービス提供を行うのが妥当でしょうか?

それとも、反社を宣言した以上、サービス提供するのは
妥当ではないのでしょうか?
メンテ

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条例の主旨を理解すればわかりやすいかと。 ( No.3 )
日時: 2022/05/16 23:45
名前: 中間管理職GM員GM ID:YOj5nmao

事務員等さん
「暴力団排除条例」絡みのお話ですね。

条例を定めるのは地方自治体ですが、実際の「法執行機関」である「警察」の見解を参考にするのが、このようなケースの場合はわかりやすいかと考えます。わかりやすい例がありましたのでご紹介します。


東京都暴力団排除条例 Q&A
ttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_q_a.html


上記は警視庁(東京)の見解ですが、ここのQ13、「事業者が利益供与違反にならない主なケース」の3,または4が本ケースに該当すると考えます。他県の警察も基本的には同様の取り扱いになっていますので、よろしければご自身の自治体を管轄する警察のHPをご参照ください。


重要なのは、この条例の制定目的がどこにあるのか、という観点です。


要するにこの条例は、そのサービスを暴力団員に対して提供することが、結果的に暴力団という「組織にとっての利益」にならないように規制するものなのです。暴力団という組織の影響力を排除するための条例なんです。暴力団員個人に対してのものではありません。暴力団員個人は日本国民な訳ですから。暴力団員個人に留まる範囲の正当な利益なら、それは規制対象外です。

このようなケースは施設だけじゃなく、病院などではよくある話だと思いますが、重症の暴力団員を治療しても病院は反社条項違反で検挙されることはありません。それと同じことです。

もちろん、事務員等さんの施設が「介護してやったんだから、代わりに○○してくれ」などと利用者側に要求した場合は規制対象になると思いますがw

メンテ

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