広島市作成 介護報酬の算定等に係るQ&Aより情報です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/19 16:36
- 名前: デイのこころ ID:J5dBngOE
- 広島市作成 介護報酬の算定等に係るQ&A(事業者向け・平成27年度介護報酬改定後)
P3 掲載No10 質問:30日を超えて短期入所生活介護を利用している場合で、利用者の居宅を訪問する場合には、利用者不在のまま家族立会いで居宅訪問を行うことで、加算の要件である居宅訪問を行ったこととして良いか。 回答:個別機能訓練加算は在宅生活の継続支援を評価したものであり、居宅に戻らない場合は対象とならない。そのため、居宅訪問時には利用者の生活状況を確認する必要があるため利用者が不在の場合には居宅訪問として認められない。
ttps://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/12263.pdf
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