サ高住で行うサービスにどんな法規定が及ぶというのか・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/14 13:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- サービス付き高齢者向け住宅における業務は、介護保険法の規定に基づく業務ではないため、住宅事業者自身が行う「介護サービス」は、介護保険の適用外のサービスですから、そんなものに提供時間の法規定はありません。
GHは、地域密着型サービスの規定がありますが、「利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。」としているだけで時間の規定はありません。
>食事を提供していることで老人福祉法の制限を受けるような話は見ましたが・・・。
どこでどんな話を見たのです。それより自分で法令通知を読む努力した方が良いのじゃないの・・・。それともネット掲示板で自分の知識の欠如をさらけ出すのが趣味ですか?
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