色々と疑問です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/08/24 12:37
- 名前: デイケアのPT ID:AXDCXx/o
自分で色々調べたり他部署で勤怠を管理している人に聞いたりしても,すっと落ちるような説明がなかなか得られないので整理したいんですが,
事業所が違うので事業所毎に勤務表や勤務時間を出す.常勤を出すべきと言うのは理解しています.また,今回の勤務形態についてはすべて,リハビリ職という前提でお願いします. @ まず,常勤換算とは非常勤勤務の職員に対して,常勤を1として,非常勤が勤務した時間数を常勤が一ヶ月に勤務すべき時間数(160時間や168時間など)で割って,常勤の割合を出すためのもの. と言う理解であってますか?
そのうえで,勤務時間が8:00〜17:00のうち,通所が10:00〜15:00,入所が8:00〜10:00.15:00〜17:00と明記したら,通所が5時間のうち1時間は休憩,入所が4時間という勤務時間になると思います
例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか? そして,通所のサービス提供時間が4時間で通所の常勤換算が1だとしたら入所の常勤換算はいくつになりますか? でも,そもそも常勤換算は非常勤の人に対してという前提があるみたいですが,そうなると,通所,老健で半分ずつに按分したら,常勤ではなくそれぞれで非常勤という扱いになるのですか? それとも,常勤と非常勤,常勤換算の考え方が間違っていますか? 間違えていたら,ご教授ください. A 通所の必要人員は営業日のみで休日は計算に含まなくてもよいですか? 入所の場合は必要人員は就業規則などで休みが定められている場合はその日を除いての計算になりますか?逆に休みが定められておらず365日シフト制の場合は一ヶ月まるごとの計算になりますか?
それと,同一敷地(建物)で同一法人が営業している場合で同時並行的に従事できると判断された場合は常勤とみなすと言う文章が厚労省ではなく各都道府県などから出している文章のうち,いくつかの県で同じような表記が見られていました.なので,若しかしたらローカルルールみたいな解釈なのかも知れないです
長くなりましたが,
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