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[4365] 第6表(利用票)に署名などはいらないと言われました
日時: 2022/10/03 10:39
名前: kouka ID:.sxOHEE6

千葉市ですが「6表に署名やハンコなどもらう必要はない。支援経過に記録しておくだけでOK」との話を聞き、そんなバカなと保健福祉局高齢障害部介護保険事業課の担当者に確認したところ、問題ないとの回答でした・・・。

電磁的方法による同意以外は、特にこの間も規定の変更などはなかったはずなので、千葉市は介護保険実施当初から6表には署名やハンコもいらなかったことになります。そんなバカな・・・。

「文書により利用者の同意を得なければならない」の解釈なのでしょうが、署名などを貰わなければ認められないとする保険者も当然あり、その時の担当者の一存で決まってしまっていいものなのでしょうか?
メンテ

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通知の改正漏れの可能性も? ( No.3 )
日時: 2022/10/03 13:57
名前: 芋焼酎◆Y0Ku9y3HOk ID:lloVZRN2

私も気になったので改めて老企29号通知を見直してみました。
この通知は各帳票の様式の各欄に〇番を付けて、その番号に対応した欄の記載要領を説明している形になっています。
しかし、様式例では昨年度の改正により、L「利用者確認」欄は削除になっています(M保険者確認印もそうですが)。
L(とM)は単なる通知の改正(削除)漏れで、利用票への確認はやはり不要と考えることはできないでしょうか?
メンテ

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