[4479] 口腔栄養スクリーニングについて
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- 日時: 2022/12/13 12:04
- 名前: 通所リハビリ介護士
ID:rdjKQSm2
- 京都市の通所リハビリで働いています
口腔栄養スクリーニングについて下記スレッドは確認していますが www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=3620
今回京都市のQ&Aで、口腔栄養スクリーニング加算に関して下記の内容が示されており、算定するためには、 利用者の同意と、担当の居宅ケアマネにお願いして、担当者会議の開催と決定、ケアプランへの記載、 が必要であると市の担当者より回答をもらいました
これは、統一ルールなのか、ローカルルールなのか、どちらなのでしょう?
質問 令和3年3月16日発布 リハビリテーション・個別機能訓練,栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老認発0316第3号老老発0316第2号)において, 口腔栄養スクリーニング加算の算定要件が提示されているが,下記の点で一切記述や実務処理が記載ないのでどう算定すべきか? @口腔栄養スクリーニング加算を算定するには,事業所から利用者に対し『利用者の同意』だけで足りるのか?同意方法については,書面での記録を残すだけで良いか。 また利用者の同意を得た上で,居宅サービス計画に反映がなければ算定してはいけないのか? A居宅サービス計画が反映されるまで開始月を遅れると加算におけるスクリーニング実施が遅れていく。 2021年4月で新加算に伴う居宅サービス計画が更新されるが,居宅介護支援員が利用者訪問等に時間がかかる場合,『利用者の同意のみ』で口腔栄養スクリーニング加算を算定しても良いのか?
回答 @A口腔・栄養スクリーニング加算については,利用者の同意を得ただけ又は同意について書面での記録を残すだけで,ケアプランに反映される前に算定することはできません。 サービス担当者会議で決定され,ケアプランに反映された月以降,各事業者において口腔・栄養スクリーニング加算が算定できるようになります。
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