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[4524] ケアマネが利用者の金銭管理をする件について
日時: 2023/01/22 06:20
名前:
施設ケアマネ
ID:VkpgW9Q.
先日masaさんのオンライン講演を見ました。大変参考になりました。ありがとうございます。その中で居宅ケアマネが、利用者の金銭管理をすることは違法性があるという話をしていましたが、特養では普通に利用者の金銭管理をしていますが、それは問題ないのでしょうか。よろしくお願いします。
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こんな感じかも
( No.3 )
日時: 2023/01/23 20:06
名前:
こんな感じかも
ID:/PA0fTRM
財産管理委任契約
自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、
代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するもの。
任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づく。
民法 第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に
定めることができる。
財産管理委任契約は成年後見制度に比べて自由度が高いが、デメリットもある。
民間人同士が行う、いわゆる民−民契約となるので、契約の履行状況を監督する
公的な機関はなし。
そのため、財産管理を委託された側の行為をチェックすることが難しい。
シャンプーじゃないけどメリット
・ 判断能力があっても契約可能。
・ 財産管理の時期・内容を自由に決められる。
デメリット
・ 社会的信用が不十分(公正証書不要)
・ 公的監督者がいないためチェックが難しい。
・ 成年後見制度のような取消権はなし。
契約は、契約書という書類で残さなくても、口約束でも有効です。
しかし、財産管理委任契約のようなものは、対象となる財産やそれについての
代理権の範囲、報酬や解除事由など、細かく取り決めしておくべきでしょう。
また、契約の内容を文書に残しておかないと年月が経つうちに細かい内容
が分からなくなってしまい、トラブルとなることがあります。
公正証書として作成しておいた方が確実でしょう。
また、地域の社会福祉協議会では、「日常生活自立支援事業」
(福祉サービス利用手続きや日常的な金銭管理の支援)をやっていますので
そこを紹介するという方法もあるでしょう。
日常生活自立支援事業パンフレット
https://www.shakyo.or.jp/news/kako/materials/100517_01.html
成年後見人制度も、弁護士が勝手に使い込みしている事例が多々あるので
万全な制度はなく、業務を担う人物ごとで信用度を測る必要があるかもしれません。
(様式の参考)
大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例
https://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/jyoureikoufu/index.html
契約書・重要事項説明書の参考例について
https://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/jyoureikoufu/todokede.html#K
3 金銭等管理サービスに関する契約
大阪府作成 金銭等管理サービスに関する契約 契約書 参考例
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11609/00064727/kinsenkeiyaku.doc
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/11609/00064727/kinsenkeiyaku.pdf
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