通所リハの計画書は、変更が無ければ説明と同意は不要では? ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/27 09:32
- 名前: ND ID:BlG2f2vk
- いつも拝見しております。
No.2での指摘について確認させてください。
デイPT様が引用されている【リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について】は、令和3年4月1日より適応される【リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について】 により既に廃止されていると認識していましたが、計画書作成時の状態変化や医師の説明等の考え方はいまだ有効なのでしょうか。
令和3年4月1日より適応されている同資料によると、次のように記載があります。 U (介護予防)訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション マネジメントについて 1 リハビリテーションマネジメントの実務等について C 評価(Check)、改善(Action) イ リハビリテーション計画の見直し b 目標の達成状況やADL及びIADLの改善状況等を評価した上で、再度アセスメントを行い、サービスの質の改善に関する事項も含め、リハビリテーション計画の変更の必要性を判断すること。
d リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
bでは「計画の変更の必要性」を判断することが記載されており、dでは計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ることとあります。 つまり変更の必要性が無いと判断された場合には、計画の説明と同意は必要ないと考えておりました。
この項目は、リハビリテーションマネジメントの実務にあたる部分の指摘であり、リハビリテーションマネジメント加算の算定はそれに準じて行うものではないでしょうか。
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