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[4557] 膀胱留置カテーテルに関して
日時: 2023/02/11 18:56
名前: コロスケ ID:Y0ho3QX. メールを送信する

特養併設のショートステイで、ご家族様から依頼がありました。排尿が少ない時はバルーンの接続部におけるミルキングを行って下さいとの事でした。この行為は医療行為に当たるのかどうか、お聞かせ下さい。医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈に見当たらず。申し訳ありません。
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個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要 ( No.3 )
日時: 2023/02/15 00:59
名前: グレー ID:MCTuSpgk

「ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある」が基本。
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
平成17年7月26日
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
令和4年12 月1日
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/isihoudai17joutou-sono2.html

 解説があまりないのは、医師の利権に関わるからかもしれません。
 でも、ないわけではありません。
   全国障害者介護保障協議会
http://www.kaigoseido.net/topF.htm
「医療的ケア」 厚労省医事課等との2021年5月懇談報告
2021/5/30
http://www.kaigoseido.net/iryoukea/gureij2021.htm
医療的ケア制度
http://kaigoseido.net/iryoukea/2iryoukea_index.htm
 こちらを読めば、詳しい解説があります。
(抜粋)
 家族や介護職が行う行為は以下の3つに分類できます。
1 爪切りや市販の浣腸などの簡単な行為=医行為ではないとはっきり通知された行為 (医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知))
2 てき便・導尿・アンビューなど、医療的ケア(医療類似行為)= 法のグレーゾーン(通知されてない)
3 吸引など通知等に書かれている行為=医行為 (2015年に通知に書かれるまではグレーゾーンだった)

 ミルキングは、チューブ内を陰圧にし膀胱内の尿を誘導する方法だと思われますが、これは、法や省令告示通知のどこにも書いていないので、厚労省の医事課の言うグレーゾーン(医師法第17条の医行為に該当するかどうかは曖昧にしておいたもの)になると思われるため、個別に裁判をしない限り医療行為になるか否かは決められない行為になるでしょう。(個別に具体的な利用者さん患者さんの状況も含めて判断しないと何とも言えない行為。個別の事情を見ないとわからない。)

 ですので、医療的ケア(医療類似行為)を行うのは事業所の裁量になるかと思われます。
 やる・やらないの判断は、家族からの要望を事業所として実現可能か検討した上で、それを記録に残し、どうするか決めることになるかと思われます。
 質問内容からでは、見えないので、例えば、(個々の行為の態様の検討)
  自宅にいたときはどうしていたのか(誰がやっていたのか)
  主治医は自宅での生活にあたって、どう指示していたのか
  どの程度の作業内容か(どこまで何のスキルが必要か)
  今回の特養併設のショートステイで可能な条件はそろっているか
などを調べて、検討し、施設として、どうするか決めることになるかと。
 ご家族様から依頼ということなので、やる・やらないの判断はどちらにしても、理由・根拠をていねいに提示して、どう判断したか説明することになるかと思われます。


  
  

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