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[4594] 通所サービス計画書再作成について
日時: 2023/03/13 13:39
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

次年度から通所介護で介護員から相談員になる予定です。

サービス提供時間が、やむを得ず短縮された場合でも通所サービス計画書の内容を実施していれば、予定していた所定の単位数を算定できると理解しています。

しかし、通所サービス計画書の内容を一部実施できなかった場合は、実際のサービス提供時間で算定すると思いますが、その際、計画書の内容について提供時間を短く変更し同意を頂くということでしょうか?

何度もあることではないと思いますが、また通常のサービス提供時間に戻っても改めて同意を頂くのでしょうか? 取り扱いがわからなくなりましたのでご教示ください。
メンテ

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そもそもNo.1の回答が間違いです。計画単位を変更して算定する場合は計画変更同意が必要です。 ( No.3 )
日時: 2023/03/14 05:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:U9WkzwRo

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3の問 26の回答として、以下の3例が示されています。

@通所介護計画上7時間以上8時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について@ 利用者定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

A 利用者の日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

B 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむ得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

↑算定単位が当初の計画単位と異なるような場合は、いずれも計画変更です。特にBに示されたように、事前に予測できない急な体調変化によるサービスの途中終了も計画変更とされていますので、

>事前に時間短縮がわかっている場合の通所サービス計画の変更・再作成は必要

そうとも限らず、事前にわかっていなくとも計画変更は必要だということになります。

そういう意味で No.1で回答されている

>単発的な時間短縮についてだと思いますので、その際の扱いについては事後の通所計画の変更・同意は必要ありません。

この回答に根拠はなく、間違いだといえると思います。
メンテ

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