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[4684] 通所介護の看護職員専従について
日時: 2023/06/10 11:22
名前: おきな◆QkRJTXcpFI ID:0tUGO566

いつも参考にさせていただいております。

この度、特別養護老人ホーム併設のデイサービス(7時間サービス提供)を開設する事となりました。

看護職員の配置についてお聞きしたいと思います。

サービス提供時間専従でなくても良い事は分かりましたが、実際のシフトを作成する場合皆様がどの様にされているかご教授ください。

予定では、日曜日以外は開設するので看護職員さん正社員1名雇用では不足するので、パートさんを数名雇用したいと思います。

東京都のQAでは、看護師はサービス提供時間のうち「健康状態の確認等を行う時間帯」に専従とあるので、午前の入浴前後は必ずいていただいて、午後は帰っても良い。でも大丈夫なのでしょうか?

サービス提供中は、「訪問看護などと連携していないと看護職員さんが不在になってはダメ」が正しいと思うのですが、その解釈で正しいでしょうか?

パート希望の方はお子さんが小さい方が多くて、午前中のみ勤務、土日不可などの条件がある方が多いので、午後に帰ってしまった場合、特養のパート看護職員をシフトチェンジしてデイ配置にする事も考えています(特養は定数4名に対して6名以上いるため)。

幼稚な質問で申し訳ありません。

週明けには行政に伺う予定ですが、事前に予備知識としてお教えいただけると幸いです。
メンテ

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その理解は間違いです。介護のみの事業者から兼務緩和が始まっています。 ( No.3 )
日時: 2023/06/10 13:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

>医療系が母体のところは訪問看護との連携もスムーズだと思いますが、介護のみの事業所はそれなりに考えないといけないですね。

そんなことはないですよ。もともと通所介護の看護配置基準は、サービス提供時間中の専従が求められていましたが、その基準が厳しいとして緩和の要望を国に挙げたのは全国老施協です。

その結果、特養併設の通所介護は、特養の看護師が一部通所介護の看護業務を兼務することで可となり、さらに同一敷地内の他の通所介護事業所との兼務も求めるように、介護のみの事業者から兼務範囲が広がり、訪問看護ステーション等との連携が認められたのは、そのあとです。
メンテ

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