保険外サービスなら中抜けは可能だが、デイサービスの送迎車の利用は難しい ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/28 13:18
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:baiydjCo
- poko様
デイサービスの中抜けであれば、保険外サービスとして行うことは可能ですよ。
介護保険最新情報Vol.678「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」で、通所介護中の外出を保険外サービスとして行うことが可能です。
「A利用者個人の希望により通所介護事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと ※ 機能訓練の一環として通所介護計画に位置づけられた外出以外に、利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援するものである。外出中には、利用者の希望に応じた多様な分野の活動に参加することが可能である」
ただし、外出中の時間についてはデイサービスの費用から抜いておく必要があります。
また、300m離れている距離を職員が同行して歩行する場合、同行した職員はデイサービスに勤務しているとはみなされないので、そのあたりも注意が必要です。
車での送迎については、masa様も記載した通り、運送業務となるので無許可ではダメです。 実際、介護保険最新情報Vol.678には、 「通所介護事業所の保有する車両を利用して行う送迎については、通所介護の一環として行う、機能訓練等として提供するサービスではなく、利用者個人の希望により有償で提供するサービスに付随して送迎を行う場合には、道路運送法に基づく許可・登録が必要である。」 と記載されています。
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