高齢者虐待防止法では ( No.3 ) |
- 日時: 2023/07/11 17:32
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:kstEYwRE
- 高齢者虐待防止法では、経済的虐待について次のように規定しています。
第2条 4ニ 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
高齢者である親の介護費用を家族が親の口座から引き出しても「不当に処分」「不当に財産上の利益を得る」と裁判所は判断しないでしょう。 ちなみに家族が行った支出にグレーな部分があっても、行政は調査権があるといっても通帳の内容を強制的に開示させるようなことはできません。
成年後見使いにくいと面があります。 masaさんの指摘のように、認知機能が低下する前に委任契約を結ぶとよいのですが、契約内容によっては、委任を受けた者が好き勝手して大変なことになるかもしれません。他の家族が契約の有効性を争うこともあるかもしれません。
認知機能が低下した高齢者の金銭管理問題、もめることを想像すると奥が深いです。
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