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[4753] ローカルルールの範囲、考え方について
日時: 2023/08/10 12:10
名前: ケアマネジャーです ID:rJTYaRX2

僭越ながら、お聞きしたいことがございます。
いわゆる、「ローカルルール」と言われるものは、どこまで認められるものなのでしょうか。
事業所側にとっては、保険者が決めたローカルルールにどこまで従わなければならないのでしょうか。

当事業所は、地域密着型通所介護を提供しております。
他の在宅サービスも同様ですが、【個別支援計画】(〇〇介護計画(当事業所でいえば地域密着型通所介護計画))の作成について、目標は設定しなければならないものの、その期間の設定や長期と短期に分けることは不要であると認識しております。
根拠と言われれば、居宅サービス計画及び施設サービス計画には期間の設定まで詳しく記載せよとなっているが、個別支援計画についてはそのように記載されていないから、と認識しています。(省令や解釈通知などより)

この、「記載されていないから」という理由を持って、保険者と話をした際に、「●●市としては、期間の設定を求めています。」といった答えが返ってきたりします。
この●●市としてはという考え方で、どこまでのローカルルールが認められるものなのでしょうか?

メンテ

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No.2のPTケアマネさんの理解は違うと思います ( No.3 )
日時: 2023/08/10 14:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

それは矛盾ではないと思います。

通所介護の加算のうち、個別機能訓練加算の算定要件の解釈通知老企36号第2の7(11)@のハにおいて、「当該利用者の意欲の向上につながるよう長期目標・短期目標のような段階的な目標とするなど〜」

↑このようにされているため、目標を長期と短期に分ける際にも対応できる書式として通所介護計画書(別紙3−4)は作成されているだけです。

ただしこの規定は必須ではなく、そうしても良いというだけなので、必ずしも長短期に目標を分ける必要はなく、分けない場合は様式を変えて構いまません。
メンテ

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