法解釈上はそうなります ( No.3 ) |
- 日時: 2023/08/31 07:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs
- 施設サービス計画書は、保険給付の条件(介護保険法第8条)となっているため、それがない状態でサービスが提供された場合、保険給付されないという解釈になるため、給付費の全額返還指導が行れてもおかしくありません。
ただし実際にそのような厳しい指導が行われたという事実があるかどうかは不明です。
あくまで法解釈上は、全額報酬返還指導があり得るという意味です。下記参照ください。
参照:居宅サービス計画と施設サービス計画の法的位置付けの違い https://masahero3.livedoor.blog/archives/51849010.html
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