[4888] 短期入所生活介護 看護体制加算について
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- 日時: 2023/12/06 16:57
- 名前: dope
ID:DW6UozW6
- 単独型ユニット型ショートステイ(定員20名)での質問でございます。
ショートステイ配属の看護師がR5年12月で退職となり、 看護師の配置が無しとなります。 現在は看護体制加算Uを取得しているのですが、R6年1月〜は看護師の配置が無しなので、加算取得は困難と思っております。
そこで、ショートステイと同建物内に訪問看護事業所もあるのですが、 24時間体制で連携をとっている内容を重要事項説明書に記載し、 看護体制加算Uの取得を継続することは可能でしょうか?
1指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準 第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、 常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 2当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪 問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ス テーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保して いること。
上記内容2から、看護体制加算2の取得要件は ・常勤換算方式での看護師配置が絶対なのか ・看護師配置が絶対ではなく、訪問看護との連携があれば加算取得可能なのか ご教示いただきたく思います。
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