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[4904] 薬局における居宅療養管理指導の算定要件について
日時: 2023/12/16 21:21
名前: Taka ID:LCsMLe9E

薬局における居宅療養管理指導について教えて頂きたいです。
処方箋があって調剤、処方を行うことで算定できる加算だと認識していたんですが、退院時の病院から処方されたものや院内処方により処方されたものを、お薬カレンダーなどで調剤の内容を整えて管理することでも算定が可能なんでしょうか?
青本等も確認しましたが明記されているところを見つけられなくて…
青本や厚労省などの通知など明記されているところがありましたら、教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願いします。
メンテ

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調剤は直接的算定要件ではないと思います ( No.3 )
日時: 2023/12/17 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2tiRBULI

薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう行うもので、月4回を限度として算定できます。

これについては調剤の有無は要件として存在しないでしょう。月4回も調剤しないでしょうし。

調剤している場合は、その薬の服薬方法を含めて指導するというだけでしょう。
メンテ

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