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[4908] 次期報酬改定の処遇改善のみ全サービス共に6月1日施行になります
日時: 2023/12/25 09:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI

今回の報酬改定では、医療分野との関わりが特に深い訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の4サービスに限り、改定施行時期を診療報酬施行時期に合わせて6月とすることとされていますが、その他のサービスは4月施行です。

しかし処遇改善については、令和5年度補正予算における福祉・介護職員の処遇改善の措置が令和6年5月まで講じられていることから、令和6年6月1日施行とすると通知されています。

障がい者福祉サービスに通知された文書画像を添付しますので、参照ください。
※画像をクリックして拡大表示してください。
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どうしてそういう解釈になるんだか・・・。 ( No.3 )
日時: 2023/12/26 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GXeK1si2

0.98は、来年2月に上乗せされる分も含めて介護職員等処遇改善加算としてのアップ分。これについては基本的には介護職の待遇改善に資する配分とすべきだが、事業者の裁量で介護職員以外にも配分可能。  

0.61分については、基本サービス費と加算のアップ分。これについては事業者の収益になる分で何に支出しても可。当然昇給原資としても良し。基本的には物価高に対応する運営費アップ分。
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