介護職員等処遇改善加算について ( No.3 ) |
- 日時: 2024/01/25 14:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o5YdtmXI
- 「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算Tの要件)・「賃金体系の整備等および研修の実施等」(現行の処遇加算Uの要件)がクリアできているなら、職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予されるので、新設される介護職員等処遇改善加算(T)の算定が可能です。
>残りの0.2%分は介護度別の基本料金のアップ分に含まれるのでしょうか?
違うと思います。新しい加算率は今までの加算率を単純に足し算したものではなく、新たな上乗せ分の加算の掛け率として計算しなおしたものだから数字が異なってくるのではないでしょうか。
収入に介護給付費算定構造で示された掛け率を乗じて算定する方法に変わりはないです。
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