介護予防ケアマネジメントは対象となり得ないのか? ( No.3 ) |
- 日時: 2024/02/21 19:21
- 名前: さじ ID:JlI2DF9s
- >介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。
名古屋市と同じようなスキームで行おうとしている市町村が多いようです。介護予防支援はOKだけど、介護予防ケアマネジメントは不可。
確かに、masaさんもおっしゃるように、総合事業は市町村の決め事なので問題になることはないと思います。
ですが、実情を考えると、介護予防ケアマネジメントも同様にしないと、受諾する事業所はほとんどないのではと思います。
例えば、通年で通所を利用し、夏場のみ歩行器貸与。その場合、歩行器貸与時のみ予防支援。返却時は介護予防ケアマネジメントとなり、支援⇔ケアマネジメントを行ったりきたりする利用者は必ずいます。
その都度、届け出変更が必要ですし、委託を受けていてたとしても、ケアマネジメントの時は、包括へプラン提出しチェックを受け、請求書をあげる。
こんな煩雑な業務になるぐらいなら、受諾しないという事業所が多いのではないでしょうか。
また、総合事業は市町村の裁量で行えると思いますが、介護予防ケアマネジメントの部分については、従来通り包括が行うというように国が示していると解釈している市町村が多いようです。
私が見落としているだけかもしれませんが、そのような解釈が過去にあったのでしょうか?いまだに見つけられません。
どなたかご存じの方いらしたら教えていただけますか。
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