このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5019] 運動器機能向上加算の算定が出来ない第1号通所事業を行う通所介護事業所の扱いについて
日時: 2024/03/23 11:54
名前: 新規施設 ID:IR2kkeeA

日常生活支援事業の第1号通所事業を運営する通常規模型通所介護事業所です。介護保険最新情報Vo.l.1210の別添3の4ページにあるように、要支援者と事業対象者は、令和6年4月1日から基本報酬の単価の改正がありますが、運動器機能向上加算が包括化とあります。では、運動器機能向上加算の算定が出来ない事業所の単価はどうなるのでしょうか?当方監督官庁市町村に問い合わせるも回答がない状態なのですが、市町村によって違うかもしれませんが、同じ状況の事業所の方はおられますでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

包括化=必須化ということではないでしょうか ( No.3 )
日時: 2024/03/25 11:44
名前: デイサービスリハマン ID:knKn1rXI

>新規施設さん

質問の意図をはき違えていましたね。すみません。
通常包括化というのは、運動器機能向上加算の要件が必須となると考えるべきです。つまりは、要件を満たさなければ営業が出来ません。

それ以上の情報が今無いため、回答不能ですが今まで数々包括化されてきた歴史から考えるとそう考えるのが自然と思います。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成