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[5034] 特養の退所時情報提供加算の算定に関する疑問がQ&A(Vol.3)で解決しました
日時: 2024/03/31 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7hUOTWxk

3/29付で令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf

↑問2では、(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護に新設された退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 、「退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能」とアナウンスされました。
これによって特養の利用者が、3月間籍を特養に置いたまま医療機関入院する際も、入院時に情報提供することによって退所時情報提供加算の算定が可能となります。現行でも行っている行為に加算が算定できるということになるので、これは大きなメリットです。忘れずに算定しましょう。
メンテ

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入院期間の定めはないのでしょうか? ( No.3 )
日時: 2024/04/02 17:01
名前: 介護老人福祉施設の事務長 ID:BHtWMdYE

これは確かに大きなメリットになりますね。
これまで入院は大きな打撃になっているので確実に算定したいです。
masaさんは3月間と書いておられますが、入院期間については記載がないので短期の入院でも算定できると考えてよいのでしょうか。
メンテ

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