だから施術ではなくと書いてある ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/01 16:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6
- >、少なくとも「マッサージ」とリハビリテーション計画書に書いてあるのであれば看護職員が行うことは違法になるかと考えます。
そんなことは書いていません。マッサージをリハとして行うということは、個別リハビリテーション計画に「理学療法士の個別リハに先駆けて、看護職員が手や器具で体をもんだり、さすったりたたいくなどして準備を行う」などと記載すれば、これは施術ではなくなり、いわゆる治療としてのマッサージとは言えなくなります。
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