だってそう書いていますよ ( No.3 ) |
- 日時: 2024/04/12 15:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI
- No.1で示したQ&Aでは、『短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるもの』とことわっているにもかかわらず、『常勤・専従の機能訓練指導員』は1名しか配置されていない例を示しています。
それに加えて『別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置』(※常勤ではない専従職員)すれば『機能訓練指導員の加算』も算定できるとしているんだから、個別機能訓練加算のみで見ると1名の常勤専従者で両者が算定できるとしか読めません。
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