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[5059] 機能訓練指導員のが特養とショートステイを兼務するための条件
日時: 2024/04/12 13:16
名前: あたま ID:V/ir.EhA

私は看護師で、60名の特養で個別機能訓練加算を算定しています。
機能訓練指導員という立ち位置です。
この個別機能訓練加算は常勤専従であることなのは理解しているのですが、同施設に併設されているショートステイの場合にも同時に機能訓練指導員の配置基準は満たしてると判断していいのでしょうか。
満たしているとしたら、配置しているということで12単位は算定可能であるということでよろしいのでしょうか?

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だってそう書いていますよ ( No.3 )
日時: 2024/04/12 15:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

No.1で示したQ&Aでは、『短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるもの』とことわっているにもかかわらず、『常勤・専従の機能訓練指導員』は1名しか配置されていない例を示しています。

それに加えて『別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置』(※常勤ではない専従職員)すれば『機能訓練指導員の加算』も算定できるとしているんだから、個別機能訓練加算のみで見ると1名の常勤専従者で両者が算定できるとしか読めません。
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