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[5083] 老健と併設病院間の入退所日の加算算定についての疑問
日時: 2024/05/01 12:15
名前: Akaba ID:/bc5l2Ok

老健の支援相談員ですが、4月分利用料の請求準備の時期になり疑問点が生じ、皆様のご意見をお伺いしたいと思い、書き込みさせていただきました。

私の勤務する老健施設は病院に併設されています。併設病院からの入所当日、併設病院への入院日に関しては、病院老健双方での保険請求は不可とされているため、介護保険請求を行っておりません。負担限度額認定を受けた方に関しても、入退所日については減額なしの金額で食費居住費を請求させていただいています。

今回の介護報酬の改定で新たに「退所時情報提供加算2」が設けられましたが、入院当日の介護報酬の請求ができない中で、当該加算のみ請求することは可能なのでしょうか。

また、併設病院から入所される方への「再入所時栄養連携加算」に関しても同様の疑問があるます。
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加算のみの算定は可能です ( No.3 )
日時: 2024/05/01 16:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YvhSDde6

要件合致しておれば加算のみの算定は可能ですよ。

例えばターミナルケア加算だって、死亡後の算定なので、医療機関入院後に亡くなった方については、基本サービス費の算定がない月に加算のみ算定できます。
メンテ

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