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[5094] 特養入所者の入院中のベッド確保について
日時: 2024/05/12 14:06
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
31 協力医療機関等
(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

とあります。

当方の見落としかもしれず、お伺いします。
これまで指定介護老人福祉施設は入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)ように指導されていたと認識していますが、何か見直しがなされていますか?
それとも『3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない』ということでしょうか?

ご存じの方おいでましたら、ご教授くださいませ。
メンテ

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3ヶ月籍を残すのが必須ではない ( No.3 )
日時: 2024/05/13 08:36
名前: 地域密着型事務員 ID:LpKR.Vao

>入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)
この認識が違うような気がします。

第22条 特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。

3ヶ月以内に退院することが明らかでない場合は、この義務は生じないわけで、
>予め、協力病院から治療計画を聞き
この時点で3ヶ月以内に戻ってこれなそうなときは退所としていいのではないでしょうか?
メンテ

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