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[5174] リハビリ体制強化加算におけるリハ専門職の専従の範囲について
日時: 2024/07/05 15:12
名前: デイサービスリハマン ID:8XnieWTs

今回は、介護医療院におけるリハ専門職の配置基準についての質問です。
特定診療費の理学療法(他療法も同様)における、リハビリ体制強化加算( 35単位)についてです。
リハビリ体制強化加算の算定においては、理学療法士の常勤専従を2名配置する必要がありますが、この際の「常勤専従」の考え方に悩んでいます。
常勤専従とは、常勤時間のすべてをその職種として働くことだと思いますが、例えば短期入所の送迎業務、食事介助業務、介護の補助業務を行ったとすると、介護職員としての時間を計上しているわけではないですが、理学療法士の仕事をしていない=専従ではないとみなされるのでしょうか?
特に、施設内から出てしまう送迎業務などが専従の範疇を超えてしまうのではないかと危惧しております。
お考えをお聞かせいただけますと幸いです。
メンテ

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まともでない指導に反論できないリハ職の知性も問題 ( No.3 )
日時: 2024/07/07 10:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xcMD4YHA

>院の指導でリハの専従者が委員会に出席しただけで返還になったという例を聞きました。

行き過ぎた指導です。リハ専門職だって会議に参加して情報を得ておく必要はある。そもそも多職種協働で情報共有しなければならない加算算定要件は少なくなく、それは当然会議という手段で行うべきもの。

リハ職の仕事は、利用者に直接リハビリテーションを行うに限らず、リハ提供のための情報を得るのも専門職としての仕事であり、それに反論できないリハ専門職の理論武装ができていないだけの話。

過度な指導を嘆く前に、専門職としての意見を挙げられない知性を嘆くべき問題。
メンテ

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