[522] 通所介護の機能訓練指導員兼看護職員の配置について
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- 日時: 2017/05/04 15:57
- 名前: 田中曽我根(仮)
ID:cnNY70pc
- 看護職員が機能訓練指導員を同事業所で兼務する場合。
看護職員兼機能訓練指導員(以下A)は1日1名が常勤として勤務します。
看護職員としての時間は9:00〜9:30、14:00〜16:30です。 機能訓練指導員の時間は9:30〜14:00(うち休憩1時間)です。
この場合、Aは同事業所で一日業務にあたりますが、ご利用者の中に10:00〜13:30のご利用の方がおられた場合、利用時間中は機能訓練指導員だけですが、看護職員兼務になるので特に問題ないと考えてよろしいでしょうか?
また、上記Aのような職員の場合どのような時間配分にされているでしょうか? 事業所が9:00からご利用者受入なので、受入後の健康チェックなどで30分は看護として配置しております。
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