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[5271] 福祉用具貸与・販売の選択制に係るケアマネジャーの実務について
日時: 2024/10/05 15:34
名前: いまさら ID:1oSi9LyI

選択制福祉用具の貸与を6か月以降継続して利用する場合のケアマネジャーが行う実務について質問致します。

利用後6か月以内に福祉用具事業者からのモニタリング報告を踏まえてサービス担当者会議を開催し必要性を検討、継続の場合はその結果と理由を担当者会議録や支援経過記録に記載と考えていました。

別のケアマネジャーから居宅サービス計画(以下ケアプラン)作成の必要性について質問があり、調べるうちに以下の厚生労働省HPの記載を見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

このページに「一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について」の記事がありプロセスが以下に示されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001303228.pdf

ここでは福祉用具業者のモニタリング結果を踏まえてケアプラン原案作成を含むサービス担当者会議の準備に戻るプロセスが示されています。
ここで示されているケアプラン原案は、新しく作成するのではなく貸与開始の際にこれを位置付けたケアプランではないかと思いますが・・・。


以下の3点についてご教授頂きたくお願い致します。

@貸与を継続利用する場合、新たなケアプランの作成は必要でしょうか

A新たなケアプラン作成が必要な場合、作成していない又はケアプラン作成の一連の流れを行っていない場合は運営基準違反となるのでしょうか

Bサービス担当者会議は「書類による照会でも可」と記載されています
本来は照会はやむを得ない場合に限定されていますが、プロセスでいうサービス担当者会議は別物と考えて良いのでしょうか


よろしくお願い致します。
メンテ

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バイアスをかけようとしているというのは考え過ぎではないです。 ( No.3 )
日時: 2024/10/08 10:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0Ziec/m6

>貸与をためらうようなバイアスをケアマネジャーや業者にかけようとしている気がするのは考えすぎでしょうか。

考えすぎではないですね。もともと国は、福祉用具貸与のみの居宅介護支援費を別建てにして、現行の居宅介護支援費より下げようとしていました。しかしケアマネジメントの手間は、福祉用具貸与のみの計画でも変わらないという意見が強く、それは実現できませんでした。

その為の代替案が選択制ですから、福祉用具貸与のみのプランを購入に変更して、居宅介護支援費のかからないようにしたいという意図は確かにあるでしょう。

一方で選択制は、介護支援専門員が利用者に信頼されているかどうかのリトマス試験紙にもなると思います。下記参照ください。

参照:福祉用具の選択制の財源効果は期待薄
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52153822.html
メンテ

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