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[5276] 新興感染症発症時の対応を行う医療機関との連携の取り決め内容について参考にできるもの
日時: 2024/10/12 16:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Xb/M9Bbk


解釈通知では
取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

とされています。

上記を読み内容を拾っていくと

・流行初期期間経過後入所者が新興感染症に感染した場合の相談について
・同じく〜の診療について
・同じく〜の入院の要否の判断について
・同じく入院調整等について

この4点について、医療機関と取り決めを定める必要があることは分かりました。

そこで確認させて頂きたいのですが、この取り決めのための参考様式なども見当たりませんが、何か参考にできるものや作成例などをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

施設ごとの状況や環境に応じて、取り決めは変化するので一括りに作れないことは承知なのですが、どのような取り決めを作れば良いのか悩んでいます。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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その解釈は間違いです ( No.3 )
日時: 2024/10/13 15:53
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QwF/0C62

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携自体は努力義務なんです。その努力義務を果たすにあたって、協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合については、必ずその医療機関と最初に新興感染症の発生時等における対応について協議を行わねばならないとしているだけで、努力義務の中の条件付けです。

努力規定であるにも関わらず、協力医療機関の種類によって、第1項の規定が反故にされるなんてあり得ません。
メンテ

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