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[5284] 特養の食費の請求の件について
日時: 2024/10/17 08:15
名前: sate ID:Vh.jnkG.

特養の事務員です。特養の食費の請求の件です。
先日、介護保険法と老人福祉法に基づく県の実地指導があり、特養の食費の請求について腑に落ちない指導がありました。ショートの食費は1食ごとに請求していますが、特養は1日1,445円で請求しています。県の担当者は実費相当を請求しなくてはいけないことから特養も1食ごとに請求しなければいけない。5年間遡って返還してくださいと指導してきました。この件については以前、県の担当者にも確認をとりました。食費は利用者との契約であり、朝、昼、夕で請求することも可能であると平成17年10月のQ&Aの内容を提示しましたが、民事なので返還するかどうかは施設の判断です。という講評で実地指導は終えました。県の指導は正しいのでしょうか。
メンテ

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根拠にしている部分が根拠になっていない ( No.3 )
日時: 2024/10/17 15:15
名前: ケアマネナース ID:rKYN7K2.

「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」
が食事の1食ごと提供の根拠とは、かなりおかしい指導ですね。
通所介護等→介護老人福祉施設も対象
日常生活に要する費用→
@希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
A希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用
B健康管理費(インフルエンザ予防接種に係る費用等)
C預り金の出納管理に係る費用
D私物の洗濯代
を費用として徴収していいよという規定で、それ以外の日常生活品で一律施設が提供する性質のものは認めないといったものですよね?
まさかこの日常生活品の中に「食費」も含めて一律提供禁止という拡大解釈ですか?
どちらにしても、不適切な指導については老施協などの所属している団体などに相談して真意を確認していく作業の方がよいかと思います。
メンテ

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