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[5297] 通所介護事業所の認知症加算の算定要件
日時: 2024/10/29 14:53
名前:
新規デイ
ID:VE4Ng0jQ
定員25名通常規模型通所介護事業所です。認知症加算の算定要件の「指定居宅サービス等基準第93条第1項第ニ号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。」というのは、サービス提供日すべての日がそうである必要があるのでしょうか?それとも月平均で1日あたりで2名以上多ければ良いのでしょうか?
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月平均でしていますね
( No.3 )
日時: 2024/10/30 11:18
名前:
喉にスッキリ
ID:gicuTOgI
当施設でも歴月で常勤換算で2以上配置となるように職員を配置しています。
お客様にとっては毎日2人以上の配置が望ましいのでしょうが、日によって必要な職員数も違いますし、時間帯によっても利用者数が変動して必要な職員数も変わってくる為、施設側の体制が取れているかどうかは月単位で計算して体制が維持できない場合はすぐ加算の取り下げを申請するようにしています。
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