ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5336] 新情報〜介護保険施設に義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築の相手先は在宅療養支援病院等以外でも可
日時: 2024/12/01 11:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SVmxQaXg

令和6年度の基準改正で、介護保険施設に義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築について、老企43号解釈通知では、「連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定される。」とされています。

この「想定される」の意味について、必ず在宅療養支援病院等を見つけ出して、3要件をクリアする連携をしなければならないのかということを全国老施協が厚労省に確認したところ「それ以外(在支病等4つの医療機関)の医療機関についても要件を満たせば対象となりますが、厚生労働省としては、通知に記載する医療機関と連携体制を構築することを想定しています」との回答を得たそうです。

また協力医療機関連携加算の(1)についても上記と同様に、在支病等以外の医療機関と連携する場合であっても要件を満たせば算定可能とのことですので、お知らせいたします。




メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

この問題について皆さんの地域で判断はそうなっているか情報を求めています。ご協力お願いします。 ( No.3 )
日時: 2025/02/04 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

No.1のえいちゃんさんの情報を受けて、ローカルルールがどうなっているか情報を集めたく、本日のブログ記事にそのことを書きました。

加算算定要件の解釈にローカルルールが蔓延れば、事業展開する地域によって介護事業経営に負の影響が出るという不公平が生まれます。国定費用なんですから、そういう不公平を生まないように、加算要件のローカルルールはなくしていかねばならないと思います。

2024年度から新設された協力医療機関連携加算(1)の要件と、基準改正で義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築についての要件のローカルルールはないのかという情報を求めています。

下記参照の上、ご協力をお願いいたします。

参照:ローカルルール百出?の協力医療機関要件
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52163265.html
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存