ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5390] 精神科医療指導加算について
日時: 2025/01/23 15:06
名前: 米どころの特養相談員 ID:c3vO5LO6

精神科医療養指導加算の算定要件である「精神科を担当する医師による定期的な療養指導」について教えてください。

普段は月2回以上の精神科医師による回診があるのですが、このたび施設内での感染症蔓延により、月1回の回診となってしまいました。
ただ、定期的に精神科診療を受けていた利用者については、看護職員より電話で医師に確認し、内服薬に関する指示および処方箋を発行いただきました。

この、電話確認による指示や処方箋の発行は「療養指導」に当たるのでしょうか。確認事項や指示についてはケース記録に入力されています。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

精神科医療指導加算におけるオンラインによる療養指導の可能性について ( No.3 )
日時: 2025/02/02 12:54
名前: ケアマネナース ID:ihClmxAA

当施設において精神科医療指導加算を算定する際に、ドクターメイトを利用する形で初めからオンラインによる定期的な療養指導を行っております。
導入するにあたり、保険者のみならず県にも確認をとり、県内で初のオンラインによる精神科医療指導加算の算定を開始しました。
そのことから必ず訪問が必須という訳ではないものであり、療養指導にするにあたり精神科医師に療養指導を依頼したい利用者の状況等について施設看護師が事前にメール等を行いそのことを基に療養に関する指導を2週間に1回行うことによって「定期的な療養指導」の要件を満たしております。
今回のケースが「看護職員より電話で医師に確認し、内服薬に関する指示および処方箋を発行」という行為が
@医師が来れないから臨時で今まで出してもらっていた薬を延長してもらう
A看護師からその後の経過を基に安定しているため服薬状況としてこのまま継続ししばらく様子を見続けてもよいと判断し、そのことによる処方及びその後の療養についての指導を職員に対して実施した。
かによって意見が分かれそうかと思います。
ただし、明確にビデオ通話等によっての実施による療養指導でいいという文書がないため、あくまでもローカルルールの可能性があるため、それを含めて確認をとられたらいかがでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存