配置医師以外の訪問診療について 疑義解釈です ( No.3 ) |
- 日時: 2025/01/25 10:00
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:OlLlXgXo
- masa様のおっしゃる通りだと思います。
事 務 連 絡 平成 30 年4月 25 日 疑義解釈資料の送付について(その3)
【特別養護老人ホーム(特養)入所者に対する配置医師以外の保険医の診療】 問 13 特養入所者に対する配置医師以外の保険医の診療については、緊急の場 合を除き、配置医師の求めがあった場合のみ診療報酬を算定できるとされた が、文書による求めが必要か。 (答)必ずしも文書によるものではない。例えば、入所者本人又は入所者の家 族を通じ、配置医師が当該保険医による診療の必要性を認めていることが確 認できる場合には、配置医師の求めがあったものとして取り扱う。
↑ 私も専門ではないので上記の解釈に変更があれば、医療専門のかたからご意見頂きたいと思います。
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