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[5480] 数日入院し再入所したときのターミナルケア加算算定について
日時: 2025/04/01 23:04
名前: たか ID:1WdCaPgQ メールを送信する

ターミナルケア加算同意済みの利用者が医療機関に入院のため当施設を退所しました。
その後、当施設に再度入所し14日後に施設で死亡した場合のターミナルケア加算の算定についてです。

ターミナルケア加算の同意を貰ったのは令和6年8月です。
@9日に退所し医療機関に入院。18日に当施設に再入所。
A1日に死去

この場合、
ターミナルケア加算4…死亡日(1900単位×1回)
ターミナルケア加算3…死亡日前々日から前日(910単位×2回)のみだけで、
ターミナルケア加算2…死亡日4日前から30日前(160単位)と、
ターミナルケア加算1…死亡日31日前から45日前(72単位)の算定は出来ないのでしょうか?

実は2月の請求でターミナルケア加算を算定したのですが、返戻・エラーコードでAEF0市町村の利用可能日数超過との結果が届きました。
国保連に確認したところターミナルケア加算が原因のようで、
ターミナルケア加算4…1900単位×1回
ターミナルケア加算3…910単位×2回
ターミナルケア加算2…160単位×27回
ターミナルケア加算1…72単位×15回

上記で算定していました。
私がうっかりしておりまして…1月に退所し再入所していたことを忘れておりました。
18日に再入所しているので介護給付費明細書の入所年月日は1月18日になっております。
こういった場合のターミナルケア加算の算定について教えてください。
メンテ

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入院期間を除き算定可 ( No.3 )
日時: 2025/04/02 07:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww

ターミナルケア加算は、入院または外泊期間が死亡日以前45日の範囲内であれば、入院または外泊期間を除き算定できます。

1月請求分の明細書の入所日を変えて請求すれば問題ないでしょう。それって不正請求ではないんだから。
メンテ

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