サテライトは併設に準ずると考えるように思う ( No.3 ) |
- 日時: 2025/04/03 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 同一敷地内でもなく、施設の共用等も行われていない別の事業所間では、両方の事業所で算定できます。つまり、退所した事業所の退所日と入所した事業所の入所日の両方が算定されることとなります。
しかしサテライト施設は、大規模な施設から機能の一部を同じ地区の別な場所に分散して設置するもので、本体の特別養護老人ホームとの連携が前提となっていますし、職員の兼務も認められているので併設施設と同じ扱いとなるのではないでしょうか?
ただしその根拠は見つけられませんでした。一度保険者と協議をしてみることをお勧めします。
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