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[5708] 通所介護事業所における訪問販売の実施について
日時: 2025/10/21 11:28
名前: デイサービス相談員 ID:fSm1d7F2

通所介護事業所における質問です。

訪問販売(食料品)をデイサービスの提供時間内に実施するにあたり、「平成30年9月28日発 介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取り扱について」を参照し、機能訓練としての位置づけを行い「買い物レク」として実施することで問題はないかと保険者の方へ確認をしました。

保険者からの回答は6ページ目に「物販・移動販売やレンタルサービス」は保険外サービスとして位置づけられているため、機能訓練及び個別機能訓練加算として位置づけを行っても不可という回答でした。
その上部の「※」で示されている部分から「機能訓練としての位置づけを行い、駐車場で行う場合は屋外での機能訓練として取り扱われるのではないか」と、確認しましたが、「物販・移動販売やレンタルサービス」の項目へは「※」がかかっていないため該当しないとの回答でした。

ただ、全国的にも訪問販売を買い物レクとして取り入れている事業所は数多く存在していると認識しており、ホームページや各種SNSへもそのような投稿があるのも拝見しています。
レクリエーションの定義についても「デイサービスのレクリエーションとは、単なる遊びではなく、利用者の心身機能の維持・向上や、利用者の生活の質(QOL)の向上を目的とするもの」という認識であり、買い物という行為は、この定義にも合致していると考えています。

実施するにあたり、何か根拠となるような法令や通知等がございましたら、ぜひご教授いただければと思います。
メンテ

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混合介護で移動販売を行う場合の注意点 ( No.3 )
日時: 2025/10/22 08:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/TcYzbio

移動販売を保険外サービスとして通所介護で実施する場合の注意ですが、混合介護はあくまで個人の希望で、個人ごとに計画されて実施されるものです。

つまり通所介護で移動販売を行う場合も、保険給付サービスを利用している人の邪魔になるようなことがあってはならず、移動販売を利用しない人がそのまま通所介護サービスを受けられるようにしておかねばならないということです。

利用者が全員一斉に保険サービスを中断させられるようなことがあってはなりません。

また移動販売という保険外サービスを利用する人に対応する職員は、保険サービスの配置職員からは外れますので、相談員が一人しか配置されていない場合は、その相談員は移動販売対応に一切かかわれません。

介護職員も保険外対応の時間を差し引いて配置時間計算する必要があります。
メンテ

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