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[5849] 排せつ支援加算の解釈と支援計画記載の必要性について
日時: 2026/03/14 22:26
名前: 田舎ライフ最高 ID:SwKeG9J2

「排せつ支援加算の基準」の解釈で疑義があり、支援計画の記載の必要性に関し質問させていただきます。

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大臣基準第71号3において、

イ 排せつ支援加算(T)
(2)(1)評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、・・・支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。

、と記載されています。

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また、「実施上の留意事項」の排せつ支援加算に関して

G大臣基準第71号の3イ(2)の「排せつに介護を要する入所者」とは、Cの(ア)若しくは(イ)が「一部介助」又は「全介助」と評価される者又は(ウ)若しくは(エ)が「あり」の者をいう。

H大臣基準第71号の3イ(2)の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、Cの(ア)から(エ)の評価が不変又は低下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、Cの(ア)から(エ)の評価が改善することが見込まれることをいう。
、と記載されています。
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質問1
留意事項Gの「排せつに介護を要する入所者」について、大臣基準第71号3ではそのような文言は見当たりませんが、どのように理解すればよろしいでしょうか?

質問2
排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書内の
【排せつに関する支援の必要性の有無】→(有の場合)要因・支援計画の欄について、
留意事項Hの解釈から(ア)排尿の状態(BI 排尿コントロール)、(イ)排便の状態(BI 排便コントロール)いずれも「自立」であり、かつ(ウ)おむつの使用、(エ)尿道カテーテルの留置がいずれも「なし」・・・つまり排せつの状態は一切自立で、現時点で排せつ支援に係る取組が一切なしでも、その状態を維持するため支援の必要性は「有」とし、支援計画は(入所者全員)記載しなければならないという理解でよろしいでしょうか?
メンテ

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No1は訂正します。 ( No.3 )
日時: 2026/03/15 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA

PDCAサイクルの構築を鑑みた場合は、やはり全員に支援計画を策定していくという取り扱いが正解のように思えますので、訂正します。

計画内容は「本人が実施」でも良いわけですしね。

また一時的な体調悪化については、計画の見直しを行う必要はなく、その状態が長期的に継続すると明らかになった時点で随時見直しで良いと思います。

風邪等で2〜3日寝込むたびに計画見直しでは、介護業務に支障を来すと思います。
メンテ

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