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[621] リハマネTのリハ会議へのケアマネの出席
日時: 2017/07/18 16:04
名前: pwud ID:LHcKpKAE

通所リハで「リハビリテーションマネジメント加算T」を算定しています。
老企第25号ではリハビリテーション会議の構成員に介護支援専門員が挙げられていますが、
老老発0327第3号「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方−」では、構成員について言及されているのはリハマネUで、
Tは「医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会議を開催」し、「担当介護支援専門員に情報提供を行うこと」と記載があるのみです。

当施設では「リハビリテーションマネジメント加算T」のみ算定していますが、リハビリテーション会議への担当介護支援専門員の出席は必須なのでしょうか。

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ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2017/07/19 10:33
名前: pwud ID:Qf7iBhWU

リハビリテーション会議については、

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第三十七号)第八章 通所リハビリテーション 第四節 運営に関する基準 四 に、
「指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により(略)。」 と記載がありますが、

関連告示 □ 厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示・二十五)では、masa様がおっしゃる通り、
「リハビリテーション会議を開催し(略)」と記載があるのは、
(2)リハビリテーションマネジメント加算 (U)、のみです。

そして、老老発0327第3号「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方−」では、
(2)リハビリテーションマネジメント加算(T)の算定に関して
「医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会議を開催し、(略)」と記載されています。


基本的な質問なのですが、各通知で解釈に齟齬が生じた場合、どのように解釈するべきなのでしょうか。



また、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)については、
七 通所リハビリテーション 3 運営に関する基準(1)H に記載された部分についての質問でした。

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