ルールをちゃんと読めば分かるようなことでは。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/22 15:19
- 名前: ina ID:zb1ZTlA6
- 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について
ttp://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340903&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117908.pdf
9 訪問リハビリテーションに関する留意事項について 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションの指導管理を行う必要がある場合には、6月に1回、14日間に限り算定できる。
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