他の事業所が算定する加算では。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/17 13:17
- 名前: みつ ID:NIHwJd.k
- 通所リハビリテーション栄養改善加算の基準に下記があります。
当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
基本的には、2つの事業所で同時に算定できませんが、栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できることではないでしょうか。
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