特定処遇改善加算について ( No.30 ) |
- 日時: 2019/04/26 08:28
- 名前: 事務員T ID:h/EeMerM
- masa様早速の返信ありがとうございます。
もう1点ご教示頂きたいのですが、
当法人では、経験・技能のある介護職員が老健だけですでに440万円以上の介護職員が7名以上いる状況のため、法人申請に必要な事業所数=3名以上の要件は満たしています。
例えば法人の方針として経験・技能のある介護職員のみを対象に賃金改善を実施することなれば、通所リハビリ1事業は経験・技能のある介護職員が1名もいない状況のため加算算定は行うが、賃金改善は行わないことも可能でしょうか?
bグループに範囲を広げて支給すれば、解決する問題ではあるのですが・・・
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